「見るか」と父に言われ
「尖閣」の文字が目に。「要る要る」ともらってきた。
それが数日前。
やっと、今日、「読もうかな」と
よ~と見たら、日付が1972年3月よ。
あと2週間で管理人さん(次女)が生まれる、という時よ。
早産しそうで、産婆さんから「無理するな」と。
だから、新聞は読む暇があったと思うとばって、記憶に無い

(写真)尖閣諸島=2004年11月、日本共産党の穀田恵二衆院議員撮影
9月20日の日刊紙にも尖閣諸島のことが載っとうき紹介。
あらあらね(わかる?あらすじだけ、という意味かな)
日本の領有は正当
尖閣諸島 問題解決の方向を考える
沖縄の尖閣(せんかく)諸島周辺で今月、中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突し、漁船の船長が逮捕されたことに対し、尖閣諸島の領有権を主張する中国側の抗議が続いています。日本共産党は、同諸島が日本に帰属するとの見解を1972年に発表しています。それをふまえ、問題解決の方向を考えます。
歴史・国際法から明確
尖閣諸島(中国語名・釣魚島)は、古くから日本にも中国にも知られていて、
いずれの国の住民も定住したことのない無人島でした。1895年1月に
日本領に編入され、今日にいたっています。
1884年に日本人の古賀辰四郎が、尖閣諸島をはじめて探検。
翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。
日本政府は、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで
1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入しました。
歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為であり、
それ以来、日本の実効支配がつづいています。
所有者のいない無主(むしゅ)の地にたいしては国際法上、最初に
占有した「先占」にもとづく取得および実効支配が認められています。
日本の領有にたいし、1970年代にいたる75年間、外国から
異議がとなえられたことは一度もなく、日本の領有は、「主権の
継続的で平和的な発現」という「先占」の要件に十分に合致しており、
国際法上も正当なものです。
中国側の領有権主張は70年代から
中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代。
1969年に公刊された国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の
報告書で、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガスが存在する可能性が
指摘されたことが背景に。台湾が70年に入って尖閣諸島の領有権を
主張しはじめ、中国政府も71年12月30日の外交部声明で領有権
を主張するにいたりました。
たしかに、尖閣諸島は明代・清代などの中国の文献に記述が見られるが、
それは、当時、中国から琉球に向かう航路の目標としてこれらの島が
知られていたことを示しているだけであり、中国側の文献にも中国の
住民が歴史的に尖閣諸島に居住したことを示す記録はありません。
中国が領海法に尖閣諸島を中国領と書き込んだのは92年のこと。
それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国側が「領海」
とする区域の外に記載されていました。
日本の主張の大義を国際的に明らかに再発防止の交渉を
日本共産党は72年、「尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解」
を出し、日本の領有権は明確との立場を表明。これは、歴史的経過や
国際法の研究にもとづき、これらの島とその周辺が日本の領土・領海
であると結論したものです。
その後明らかになった歴史資料に照らしても、当時のこの見解を訂正
しなければならない問題は、あらわれていません。
領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。
尖閣諸島付近の日本の領海で、中国など外国漁船の違法な操業を
海上保安庁が取り締まるのは、当然です。
同時に、紛争は領土をめぐるものを含め「平和的手段により国際の平和、安全、正義を危うくしないように解決しなければならない」のが、国連憲章や国連海洋法の大原則です。その精神に立って日本外交には、第一に、日本の尖閣諸島の領有権には明確な国際法上の根拠があることを国際舞台で明らかにする積極的活動が必要です。
第二に、今回のような事件の再発防止のため必要な交渉をおおいにすすめることが求められています。
中国側も、事実にもとづき、緊張を高めない冷静な言動や対応が必要でしょう。


「尖閣」の文字が目に。「要る要る」ともらってきた。
それが数日前。
やっと、今日、「読もうかな」と

よ~と見たら、日付が1972年3月よ。
あと2週間で管理人さん(次女)が生まれる、という時よ。
早産しそうで、産婆さんから「無理するな」と。
だから、新聞は読む暇があったと思うとばって、記憶に無い



9月20日の日刊紙にも尖閣諸島のことが載っとうき紹介。
あらあらね(わかる?あらすじだけ、という意味かな)
日本の領有は正当
尖閣諸島 問題解決の方向を考える
沖縄の尖閣(せんかく)諸島周辺で今月、中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突し、漁船の船長が逮捕されたことに対し、尖閣諸島の領有権を主張する中国側の抗議が続いています。日本共産党は、同諸島が日本に帰属するとの見解を1972年に発表しています。それをふまえ、問題解決の方向を考えます。
歴史・国際法から明確
尖閣諸島(中国語名・釣魚島)は、古くから日本にも中国にも知られていて、
いずれの国の住民も定住したことのない無人島でした。1895年1月に
日本領に編入され、今日にいたっています。
1884年に日本人の古賀辰四郎が、尖閣諸島をはじめて探検。
翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。
日本政府は、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで
1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入しました。
歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為であり、
それ以来、日本の実効支配がつづいています。
所有者のいない無主(むしゅ)の地にたいしては国際法上、最初に
占有した「先占」にもとづく取得および実効支配が認められています。
日本の領有にたいし、1970年代にいたる75年間、外国から
異議がとなえられたことは一度もなく、日本の領有は、「主権の
継続的で平和的な発現」という「先占」の要件に十分に合致しており、
国際法上も正当なものです。
中国側の領有権主張は70年代から
中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代。
1969年に公刊された国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の
報告書で、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガスが存在する可能性が
指摘されたことが背景に。台湾が70年に入って尖閣諸島の領有権を
主張しはじめ、中国政府も71年12月30日の外交部声明で領有権
を主張するにいたりました。
たしかに、尖閣諸島は明代・清代などの中国の文献に記述が見られるが、
それは、当時、中国から琉球に向かう航路の目標としてこれらの島が
知られていたことを示しているだけであり、中国側の文献にも中国の
住民が歴史的に尖閣諸島に居住したことを示す記録はありません。
中国が領海法に尖閣諸島を中国領と書き込んだのは92年のこと。
それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国側が「領海」
とする区域の外に記載されていました。
日本の主張の大義を国際的に明らかに再発防止の交渉を
日本共産党は72年、「尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解」
を出し、日本の領有権は明確との立場を表明。これは、歴史的経過や
国際法の研究にもとづき、これらの島とその周辺が日本の領土・領海
であると結論したものです。
その後明らかになった歴史資料に照らしても、当時のこの見解を訂正
しなければならない問題は、あらわれていません。
領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。
尖閣諸島付近の日本の領海で、中国など外国漁船の違法な操業を
海上保安庁が取り締まるのは、当然です。
同時に、紛争は領土をめぐるものを含め「平和的手段により国際の平和、安全、正義を危うくしないように解決しなければならない」のが、国連憲章や国連海洋法の大原則です。その精神に立って日本外交には、第一に、日本の尖閣諸島の領有権には明確な国際法上の根拠があることを国際舞台で明らかにする積極的活動が必要です。
第二に、今回のような事件の再発防止のため必要な交渉をおおいにすすめることが求められています。
中国側も、事実にもとづき、緊張を高めない冷静な言動や対応が必要でしょう。

日本政府って中国にもしっかりと言いきらんし、アメリカには尚やしね~
今日も尖閣諸島の話が。こげな証拠もあるっちゃき、しっかと言わなね~
きょうの潮流
26日付に、尖閣諸島を開拓した古賀辰四郎について書きました。
きょうは、後日談をひとつ
▼尖閣でアホウドリの羽根の加工やかつお節づくりを始めた辰四郎氏は、
1918年に亡くなります。息子の古賀善次氏が事業をついで、
あくる19年。中国の福建省の漁船が、嵐にあって尖閣諸島の沖合で
難破、漂流します。発見し、助けたのが善次氏たちでした
▼彼は、難破船と乗組員31人を石垣島へ連れてゆきます。
石垣島民も、彼らを手厚くもてなします。やがて船が直り、彼らは無事に
中国へ帰ってゆきました。翌20年、善次氏や石垣の人たちに、
中国政府の感謝状がおくられてきます
▼そこには、中華民国の駐長崎領事の署名がありました。漁船が遭難した
場所を、「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内…」と記していました。
善次氏はのちに、当時は中国も尖閣諸島を日本領土と認めていた、と
いい残しています
▼1920年という時期にも注目したい。中国では当時、激しい反日運動が
起きていました。第1次大戦後、日本が中国に“山東半島をよこせ”と
求めたからです。1919年5月4日の学生デモをきっかけに、
日本商品の不買運動が全国に広がります
▼21年に訪中した作家の芥川龍之介は、女学生たちが不便にたえながら
文房具も日用品も日本製を一切拒む姿に、驚き感動しています。
そんな折の、東シナ海を舞台にした日中庶民の交流。
当然のように、尖閣を日本領とみなした中国。
いま振り返っていい、歴史の一こまでしょう。
今日も尖閣諸島の話が。こげな証拠もあるっちゃき、しっかと言わなね~
きょうの潮流
26日付に、尖閣諸島を開拓した古賀辰四郎について書きました。
きょうは、後日談をひとつ
▼尖閣でアホウドリの羽根の加工やかつお節づくりを始めた辰四郎氏は、
1918年に亡くなります。息子の古賀善次氏が事業をついで、
あくる19年。中国の福建省の漁船が、嵐にあって尖閣諸島の沖合で
難破、漂流します。発見し、助けたのが善次氏たちでした
▼彼は、難破船と乗組員31人を石垣島へ連れてゆきます。
石垣島民も、彼らを手厚くもてなします。やがて船が直り、彼らは無事に
中国へ帰ってゆきました。翌20年、善次氏や石垣の人たちに、
中国政府の感謝状がおくられてきます
▼そこには、中華民国の駐長崎領事の署名がありました。漁船が遭難した
場所を、「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内…」と記していました。
善次氏はのちに、当時は中国も尖閣諸島を日本領土と認めていた、と
いい残しています
▼1920年という時期にも注目したい。中国では当時、激しい反日運動が
起きていました。第1次大戦後、日本が中国に“山東半島をよこせ”と
求めたからです。1919年5月4日の学生デモをきっかけに、
日本商品の不買運動が全国に広がります
▼21年に訪中した作家の芥川龍之介は、女学生たちが不便にたえながら
文房具も日用品も日本製を一切拒む姿に、驚き感動しています。
そんな折の、東シナ海を舞台にした日中庶民の交流。
当然のように、尖閣を日本領とみなした中国。
いま振り返っていい、歴史の一こまでしょう。
古賀さんが福岡県の人やったなんて、
尖閣諸島にアホウドリがいたなんて
知らんやったね~
日刊紙の「きょうの潮流」ぐらいの長さなら、すぐ読めるのに
きょうの潮流
アホウドリは、体のもっとも大きい海鳥です。
北半球では、太平洋に3種類が生息しています
▼3種のうち、たんに「アホウドリ」とよばれる白い鳥は、
絶滅のおそれにあります。わが国の特別天然記念物です。
動きがのんびりしていて、人間が捕まえやすい。伊豆諸島の鳥島と
東シナ海の尖閣諸島でしか、繁殖していません
▼明治時代、尖閣諸島のアホウドリに目をつけた人がいました。
古賀辰四郎です。福岡県に生まれ、沖縄へ渡り海産物を商っていた人です.
無人の尖閣諸島を探検した彼は、アホウドリの羽毛を欧州へ売る事業を
思いつきました。政府に、開拓のため島を貸し与えてほしいと願い出ます
▼1895年、政府は尖閣諸島を日本の領土に編入し、開拓を認めました。
古賀はのちに、かつお節の工場もたてます。
尖閣の島は、事業のとだえる1940年代まで、一時は150人が住み働く
絶海の工場でした。かつてアホウドリは、資源だったのです
▼【資源】自然から得られる生産に役立つ要素(『大辞林』)。
60年代末、尖閣諸島あたりの海底に別の資源が眠っているかもしれない、
と分かります。産業の水にたとえられる石油、天然ガス。ほどなくして、
中国と台湾が尖閣の領有権を主張し始めました
▼中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した事件から、領有権をめぐり
関心を集める尖閣。同様の事件が再び起きないよう、政府が、
日本の領有権のよりどころを事実と道理にもとづき、
もっとしっかり世界に訴えていいはずです。
尖閣諸島にアホウドリがいたなんて
知らんやったね~
日刊紙の「きょうの潮流」ぐらいの長さなら、すぐ読めるのに

きょうの潮流
アホウドリは、体のもっとも大きい海鳥です。
北半球では、太平洋に3種類が生息しています
▼3種のうち、たんに「アホウドリ」とよばれる白い鳥は、
絶滅のおそれにあります。わが国の特別天然記念物です。
動きがのんびりしていて、人間が捕まえやすい。伊豆諸島の鳥島と
東シナ海の尖閣諸島でしか、繁殖していません
▼明治時代、尖閣諸島のアホウドリに目をつけた人がいました。
古賀辰四郎です。福岡県に生まれ、沖縄へ渡り海産物を商っていた人です.
無人の尖閣諸島を探検した彼は、アホウドリの羽毛を欧州へ売る事業を
思いつきました。政府に、開拓のため島を貸し与えてほしいと願い出ます
▼1895年、政府は尖閣諸島を日本の領土に編入し、開拓を認めました。
古賀はのちに、かつお節の工場もたてます。
尖閣の島は、事業のとだえる1940年代まで、一時は150人が住み働く
絶海の工場でした。かつてアホウドリは、資源だったのです
▼【資源】自然から得られる生産に役立つ要素(『大辞林』)。
60年代末、尖閣諸島あたりの海底に別の資源が眠っているかもしれない、
と分かります。産業の水にたとえられる石油、天然ガス。ほどなくして、
中国と台湾が尖閣の領有権を主張し始めました
▼中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突した事件から、領有権をめぐり
関心を集める尖閣。同様の事件が再び起きないよう、政府が、
日本の領有権のよりどころを事実と道理にもとづき、
もっとしっかり世界に訴えていいはずです。
友人に頼んでいたスキャナーでの解読(言い方がわかりませんので)
メールで送ってきました。誤変換があるかもしれない、とのことですが
とりあえず、公開。昨日のスキャンしたものと比べて読んで下さい。
尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解
一九七二年三月三十一日「赤旗」
日本共産党は一九七二年三月三十日、「尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解」をまとめ、西沢富夫常任幹部会委員が記者会見してこれを発表しました。
一、近年、尖閣列島地域の海底油田問題がいろいろ取りざたされるなかで、台湾の蔣介石の側から、ついで中華人民共和国政府の側から、にわかに尖閣列島の帰属問題がもちだされている。沖縄の立法院は三月三日の本会議で、「尖閣列島が日本の領土であることは明白な事実であって、領土権を争う余地はまったくない」むねを決議した。わが党はこの主張を妥当なものと考えてきたが、この時点で、あらためてわが党の尖閣列島問題での見解をあきらかにしたい。わが党はかねてから、この問題について、歴史的経過や国際法上の諸関係などにわたって調査、研究をすすめてきた。それによれば、尖閣列島が日本の領土であることはあきらかである。
二、尖閣列島についての記録は、ふるくから、沖縄をふくむ日本の文献にも、中国の文献にも、いくつかみられる。しかし、日本側も中国側も、いずれの国の住民も定住したことのない無人島であった尖閣列島を自分に属するものとは確定していなかった。
日本人古賀辰四郎氏が、尖閣列島中の魚釣島を一八八四年(明治十七年)にはじめて探検し、翌八五年に日本政府にこれらの島の貸与願いを申請した。領有という点では、一八九五年(明治二十八年)一月に日本政府が魚釣島、久場島を沖縄県の所轄とすることをきめ、翌九六年四月に尖閣列島を八重山郡に編入して、国有地に指定した。歴史的には、この措置が尖閣列島にたいする最初の領有行為であり、それ以後日本の実効的支配がつづいてきた。これが、国際法上「先占」にもとづく取得および実効的支配とされているもので、一九七〇年までの七十五年間、外国からこれに異議が公式にもちだされたことはない。
三、この間に、さきの古賀氏が一八八五年についで一八九五年にも貸与願いを再申請し、翌一八九六年(明治二十九年)九月に四島(魚釣、久場、南小島、北小島)の三十年間の無償貸与をうけた。それ以来、開拓労働者が毎年数十名派遣され、「古賀村」が久場島にうまれた。これが人びとの最初の居住である。のち魚釣島にかつお節工場などがつくられた(第二次大戦後は再び無人となっている)。
四、尖閣列島の領有の明確化は、日・清両国の支配層が朝鮮支配をめぐって争った日清戦争(一八九四~五年)と時期的に重なっていた。この戦争で日本が勝ち、台湾とその付属諸島、澎湖列島などを日本に割譲させた。これが正当化できないことはあきらかであるが、このなかに尖閣列島ははいっていなかった。交渉過程でも尖閣列島の帰属問題はとりあげられていない。
一九四五年の日本の敗戦により、カイロ宣言およびポツダム宣言にしたがって、「台湾及び澎湖島」など略取地域の中国返還がきめられたが、そのなかに尖閣列島はふくまれていない。したがって、中国側も日本のポツダム宣言受諾後に尖閣列島を要求することはなかった。
五、一九四五年以降、尖閣列島は沖縄の一部としてアメリカ帝国主義の政治的、軍事的支配下におかれ、列島中の大正島(赤尾礁=せきびしょう=または久米赤島)および久場島(黄尾礁=こうびしょう)の両島も米軍射爆場にされ、一定の地代(古賀氏の息子の善次氏への)とひきかえに、侵略的軍事目的に使用されてきた。日本政府は、一九五一年のサンフランシスコ条約第三条で、沖縄県民の意思と利益をかえりみずに、尖閣列島をふくむ沖縄をアメリカ帝国主義の軍事占領下にゆだねるとしう重大な誤りをおかした。さらに、今回の「沖縄協定」でも、自民党政俯は沖縄県民の意思をじゅううりんして、尖閣列為の久場、大正両島をふくむ沖縄県の米軍事基地の継続保持に同意している。沖縄県民をはじめとして日本国民が長期にわたってつづけてきた沖縄全面返還闘争、日本全域からの米軍事基地撤去闘争の課題のなかに、尖閣列島の米軍射爆場撤去もふくまれていることはいうまでもない。
六、一九七〇年以降、台湾の蔣介石一派が尖閣列島の領有権を主張しはじめ、ついで中華人民共和国も一九七一年十二月三十日の外交部声明で領有権を主張するにいたっているが、それらの根拠はなりたちがたい。
① 中国側の文献にも、中国の住民が歴史的に尖閣列島に居住したとの記録はない。明国や清国が尖閣列島の領有を国際的にあきらかにしたこともない。尖閣列島は「明朝の海上防衛区域にふくまれていた」という説もあるが、これは領有とは別個の問題である。
② 中国側が尖閣列島の日本領有に歴史的に異議を申したてた先例はない。
③ 従来の中華人民共和国発行の全中国の地図(たとえば、一九六六年、北京地図出版社刊)にも、尖閣列島の記載はみられないし、台湾省図にも尖閣列島ははいっていない。また尖閣列島の地理的位置、経度(東経百二十三・四度ないし百二十五度の間)は、中国の地図にしめされた「領海」外にある。
④ 尖閣列島が、いわゆる「中国の大陸棚」の先端に位置することを「中国領」の論拠の一つにする向きもあるが、水深二百メートルを基準としたいわゆる「大陸棚」論は、海底資源にかんする説であって、海上の島の領有とは別問題である。
七、尖閣列島の日本帰属は、以上の諸点からも明確である。この地を射爆場として侵略的軍事的目的に利用しつづけてきたアメリカは、「沖縄協定」発効後もひきつづきこれを保持しようとしている。われわれは、久場、大正両島の米軍射爆場を撤去させ、尖閣列島が平和な島となることを要求する。
メールで送ってきました。誤変換があるかもしれない、とのことですが
とりあえず、公開。昨日のスキャンしたものと比べて読んで下さい。
尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解
一九七二年三月三十一日「赤旗」
日本共産党は一九七二年三月三十日、「尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解」をまとめ、西沢富夫常任幹部会委員が記者会見してこれを発表しました。
一、近年、尖閣列島地域の海底油田問題がいろいろ取りざたされるなかで、台湾の蔣介石の側から、ついで中華人民共和国政府の側から、にわかに尖閣列島の帰属問題がもちだされている。沖縄の立法院は三月三日の本会議で、「尖閣列島が日本の領土であることは明白な事実であって、領土権を争う余地はまったくない」むねを決議した。わが党はこの主張を妥当なものと考えてきたが、この時点で、あらためてわが党の尖閣列島問題での見解をあきらかにしたい。わが党はかねてから、この問題について、歴史的経過や国際法上の諸関係などにわたって調査、研究をすすめてきた。それによれば、尖閣列島が日本の領土であることはあきらかである。
二、尖閣列島についての記録は、ふるくから、沖縄をふくむ日本の文献にも、中国の文献にも、いくつかみられる。しかし、日本側も中国側も、いずれの国の住民も定住したことのない無人島であった尖閣列島を自分に属するものとは確定していなかった。
日本人古賀辰四郎氏が、尖閣列島中の魚釣島を一八八四年(明治十七年)にはじめて探検し、翌八五年に日本政府にこれらの島の貸与願いを申請した。領有という点では、一八九五年(明治二十八年)一月に日本政府が魚釣島、久場島を沖縄県の所轄とすることをきめ、翌九六年四月に尖閣列島を八重山郡に編入して、国有地に指定した。歴史的には、この措置が尖閣列島にたいする最初の領有行為であり、それ以後日本の実効的支配がつづいてきた。これが、国際法上「先占」にもとづく取得および実効的支配とされているもので、一九七〇年までの七十五年間、外国からこれに異議が公式にもちだされたことはない。
三、この間に、さきの古賀氏が一八八五年についで一八九五年にも貸与願いを再申請し、翌一八九六年(明治二十九年)九月に四島(魚釣、久場、南小島、北小島)の三十年間の無償貸与をうけた。それ以来、開拓労働者が毎年数十名派遣され、「古賀村」が久場島にうまれた。これが人びとの最初の居住である。のち魚釣島にかつお節工場などがつくられた(第二次大戦後は再び無人となっている)。
四、尖閣列島の領有の明確化は、日・清両国の支配層が朝鮮支配をめぐって争った日清戦争(一八九四~五年)と時期的に重なっていた。この戦争で日本が勝ち、台湾とその付属諸島、澎湖列島などを日本に割譲させた。これが正当化できないことはあきらかであるが、このなかに尖閣列島ははいっていなかった。交渉過程でも尖閣列島の帰属問題はとりあげられていない。
一九四五年の日本の敗戦により、カイロ宣言およびポツダム宣言にしたがって、「台湾及び澎湖島」など略取地域の中国返還がきめられたが、そのなかに尖閣列島はふくまれていない。したがって、中国側も日本のポツダム宣言受諾後に尖閣列島を要求することはなかった。
五、一九四五年以降、尖閣列島は沖縄の一部としてアメリカ帝国主義の政治的、軍事的支配下におかれ、列島中の大正島(赤尾礁=せきびしょう=または久米赤島)および久場島(黄尾礁=こうびしょう)の両島も米軍射爆場にされ、一定の地代(古賀氏の息子の善次氏への)とひきかえに、侵略的軍事目的に使用されてきた。日本政府は、一九五一年のサンフランシスコ条約第三条で、沖縄県民の意思と利益をかえりみずに、尖閣列島をふくむ沖縄をアメリカ帝国主義の軍事占領下にゆだねるとしう重大な誤りをおかした。さらに、今回の「沖縄協定」でも、自民党政俯は沖縄県民の意思をじゅううりんして、尖閣列為の久場、大正両島をふくむ沖縄県の米軍事基地の継続保持に同意している。沖縄県民をはじめとして日本国民が長期にわたってつづけてきた沖縄全面返還闘争、日本全域からの米軍事基地撤去闘争の課題のなかに、尖閣列島の米軍射爆場撤去もふくまれていることはいうまでもない。
六、一九七〇年以降、台湾の蔣介石一派が尖閣列島の領有権を主張しはじめ、ついで中華人民共和国も一九七一年十二月三十日の外交部声明で領有権を主張するにいたっているが、それらの根拠はなりたちがたい。
① 中国側の文献にも、中国の住民が歴史的に尖閣列島に居住したとの記録はない。明国や清国が尖閣列島の領有を国際的にあきらかにしたこともない。尖閣列島は「明朝の海上防衛区域にふくまれていた」という説もあるが、これは領有とは別個の問題である。
② 中国側が尖閣列島の日本領有に歴史的に異議を申したてた先例はない。
③ 従来の中華人民共和国発行の全中国の地図(たとえば、一九六六年、北京地図出版社刊)にも、尖閣列島の記載はみられないし、台湾省図にも尖閣列島ははいっていない。また尖閣列島の地理的位置、経度(東経百二十三・四度ないし百二十五度の間)は、中国の地図にしめされた「領海」外にある。
④ 尖閣列島が、いわゆる「中国の大陸棚」の先端に位置することを「中国領」の論拠の一つにする向きもあるが、水深二百メートルを基準としたいわゆる「大陸棚」論は、海底資源にかんする説であって、海上の島の領有とは別問題である。
七、尖閣列島の日本帰属は、以上の諸点からも明確である。この地を射爆場として侵略的軍事的目的に利用しつづけてきたアメリカは、「沖縄協定」発効後もひきつづきこれを保持しようとしている。われわれは、久場、大正両島の米軍射爆場を撤去させ、尖閣列島が平和な島となることを要求する。
「見るか」と父に言われ
「尖閣」の文字が目に。「要る要る」ともらってきた。
それが数日前。
やっと、今日、「読もうかな」と
よ~と見たら、日付が1972年3月よ。
あと2週間で管理人さん(次女)が生まれる、という時よ。
早産しそうで、産婆さんから「無理するな」と。
だから、新聞は読む暇があったと思うとばって、記憶に無い

(写真)尖閣諸島=2004年11月、日本共産党の穀田恵二衆院議員撮影
9月20日の日刊紙にも尖閣諸島のことが載っとうき紹介。
あらあらね(わかる?あらすじだけ、という意味かな)
日本の領有は正当
尖閣諸島 問題解決の方向を考える
沖縄の尖閣(せんかく)諸島周辺で今月、中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突し、漁船の船長が逮捕されたことに対し、尖閣諸島の領有権を主張する中国側の抗議が続いています。日本共産党は、同諸島が日本に帰属するとの見解を1972年に発表しています。それをふまえ、問題解決の方向を考えます。
歴史・国際法から明確
尖閣諸島(中国語名・釣魚島)は、古くから日本にも中国にも知られていて、
いずれの国の住民も定住したことのない無人島でした。1895年1月に
日本領に編入され、今日にいたっています。
1884年に日本人の古賀辰四郎が、尖閣諸島をはじめて探検。
翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。
日本政府は、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで
1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入しました。
歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為であり、
それ以来、日本の実効支配がつづいています。
所有者のいない無主(むしゅ)の地にたいしては国際法上、最初に
占有した「先占」にもとづく取得および実効支配が認められています。
日本の領有にたいし、1970年代にいたる75年間、外国から
異議がとなえられたことは一度もなく、日本の領有は、「主権の
継続的で平和的な発現」という「先占」の要件に十分に合致しており、
国際法上も正当なものです。
中国側の領有権主張は70年代から
中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代。
1969年に公刊された国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の
報告書で、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガスが存在する可能性が
指摘されたことが背景に。台湾が70年に入って尖閣諸島の領有権を
主張しはじめ、中国政府も71年12月30日の外交部声明で領有権
を主張するにいたりました。
たしかに、尖閣諸島は明代・清代などの中国の文献に記述が見られるが、
それは、当時、中国から琉球に向かう航路の目標としてこれらの島が
知られていたことを示しているだけであり、中国側の文献にも中国の
住民が歴史的に尖閣諸島に居住したことを示す記録はありません。
中国が領海法に尖閣諸島を中国領と書き込んだのは92年のこと。
それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国側が「領海」
とする区域の外に記載されていました。
日本の主張の大義を国際的に明らかに再発防止の交渉を
日本共産党は72年、「尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解」
を出し、日本の領有権は明確との立場を表明。これは、歴史的経過や
国際法の研究にもとづき、これらの島とその周辺が日本の領土・領海
であると結論したものです。
その後明らかになった歴史資料に照らしても、当時のこの見解を訂正
しなければならない問題は、あらわれていません。
領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。
尖閣諸島付近の日本の領海で、中国など外国漁船の違法な操業を
海上保安庁が取り締まるのは、当然です。
同時に、紛争は領土をめぐるものを含め「平和的手段により国際の平和、安全、正義を危うくしないように解決しなければならない」のが、国連憲章や国連海洋法の大原則です。その精神に立って日本外交には、第一に、日本の尖閣諸島の領有権には明確な国際法上の根拠があることを国際舞台で明らかにする積極的活動が必要です。
第二に、今回のような事件の再発防止のため必要な交渉をおおいにすすめることが求められています。
中国側も、事実にもとづき、緊張を高めない冷静な言動や対応が必要でしょう。


「尖閣」の文字が目に。「要る要る」ともらってきた。
それが数日前。
やっと、今日、「読もうかな」と

よ~と見たら、日付が1972年3月よ。
あと2週間で管理人さん(次女)が生まれる、という時よ。
早産しそうで、産婆さんから「無理するな」と。
だから、新聞は読む暇があったと思うとばって、記憶に無い



9月20日の日刊紙にも尖閣諸島のことが載っとうき紹介。
あらあらね(わかる?あらすじだけ、という意味かな)
日本の領有は正当
尖閣諸島 問題解決の方向を考える
沖縄の尖閣(せんかく)諸島周辺で今月、中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突し、漁船の船長が逮捕されたことに対し、尖閣諸島の領有権を主張する中国側の抗議が続いています。日本共産党は、同諸島が日本に帰属するとの見解を1972年に発表しています。それをふまえ、問題解決の方向を考えます。
歴史・国際法から明確
尖閣諸島(中国語名・釣魚島)は、古くから日本にも中国にも知られていて、
いずれの国の住民も定住したことのない無人島でした。1895年1月に
日本領に編入され、今日にいたっています。
1884年に日本人の古賀辰四郎が、尖閣諸島をはじめて探検。
翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。
日本政府は、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで
1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入しました。
歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為であり、
それ以来、日本の実効支配がつづいています。
所有者のいない無主(むしゅ)の地にたいしては国際法上、最初に
占有した「先占」にもとづく取得および実効支配が認められています。
日本の領有にたいし、1970年代にいたる75年間、外国から
異議がとなえられたことは一度もなく、日本の領有は、「主権の
継続的で平和的な発現」という「先占」の要件に十分に合致しており、
国際法上も正当なものです。
中国側の領有権主張は70年代から
中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代。
1969年に公刊された国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の
報告書で、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガスが存在する可能性が
指摘されたことが背景に。台湾が70年に入って尖閣諸島の領有権を
主張しはじめ、中国政府も71年12月30日の外交部声明で領有権
を主張するにいたりました。
たしかに、尖閣諸島は明代・清代などの中国の文献に記述が見られるが、
それは、当時、中国から琉球に向かう航路の目標としてこれらの島が
知られていたことを示しているだけであり、中国側の文献にも中国の
住民が歴史的に尖閣諸島に居住したことを示す記録はありません。
中国が領海法に尖閣諸島を中国領と書き込んだのは92年のこと。
それまでは、中国で発行された地図でも、尖閣諸島は中国側が「領海」
とする区域の外に記載されていました。
日本の主張の大義を国際的に明らかに再発防止の交渉を
日本共産党は72年、「尖閣列島問題にかんする日本共産党の見解」
を出し、日本の領有権は明確との立場を表明。これは、歴史的経過や
国際法の研究にもとづき、これらの島とその周辺が日本の領土・領海
であると結論したものです。
その後明らかになった歴史資料に照らしても、当時のこの見解を訂正
しなければならない問題は、あらわれていません。
領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。
尖閣諸島付近の日本の領海で、中国など外国漁船の違法な操業を
海上保安庁が取り締まるのは、当然です。
同時に、紛争は領土をめぐるものを含め「平和的手段により国際の平和、安全、正義を危うくしないように解決しなければならない」のが、国連憲章や国連海洋法の大原則です。その精神に立って日本外交には、第一に、日本の尖閣諸島の領有権には明確な国際法上の根拠があることを国際舞台で明らかにする積極的活動が必要です。
第二に、今回のような事件の再発防止のため必要な交渉をおおいにすすめることが求められています。
中国側も、事実にもとづき、緊張を高めない冷静な言動や対応が必要でしょう。
